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内装リフォームに介護保険が使える?自己負担10%?条件は?

2023年7月15日更新

ご自宅のリフォームの際、介護保険が使えることをご存知ですか?

 

介護保険を利用してのリフォームには、いくつかの条件があります。

 

介護保険を利用すれば、自己負担金は10%で済むので、ぜひ活用したいところです。

 

この記事では、介護保険の利用方法や適用される工事についてご紹介しますので、最後まで記事をチェックして下さい!

 

介護保険が適用されるのはどんな工事?

まずは、介護保険の適用工事について見ていきましょう。

 

介護保険が適用されるのは、以下の工事です。

 

  • ・手すりの取り付け
  • ・床の段差の解消
  • ・滑りの防止や移動の円滑化のための床や通路面の材料の変更
  • ・引き戸などへの扉の取替え・引き戸等の新設
  • ・和式便器から洋式便器への取り替え、便器の位置・向きの変更
  • ・その他の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 

上記の工事には、細かく適用条件が設定されています。

 

たとえば、手すりの取り付けの場合、廊下、便所、浴室、玄関から道路までの通路等と取り付け場所が指定されており、手すりの種類についても言及があります。

 

介護保険の申請の際には、必ずケアマネージャーを通すので、希望する内装リフォームで介護保険が利用できるかどうかはケアマネージャーに確認するのが確実です。

 

弊社では、上記で紹介した工事のほとんどを施工できますので、リフォームをお考えの際は、お気軽にご相談ください!

 

介護保険適用の条件って?

介護保険の適用条件についても見ていきましょう。

 

介護保険を利用して介護サービスが受けられるのは、以下の条件に当てはまる人です。

 

第1号被保険者(65歳以上)

 

介護保険の第1号被保険者は、65歳以上の人で、要支援・要介護の基準に該当した人です。

 

要介護となった原因は問われません。

 

寝たきりなどの重い症状の人も含まれますが、常時の介護までは必要なくとも、家事や身支度、歩行などに支援が必要な要支援者も、介護サービスを受けることができます。

 

第2号被保険者(40歳以上65歳未満)

 

第2号被保険者は、40歳以上65歳未満で、要支援・要介護の状態になった原因が「主に老化が原因とされる病気(特定疾病)」の人です。

 

「主に老化が原因とされる病気」は、たとえば、骨折を伴う骨粗しょう症や初老期における認知症、脳血管疾患、パーキンソン病などがあげられます。

 

 

リフォーム時の介護保険の申請方法

 

介護保険を利用して住宅の改修を行う場合の手順は、以下の通りです。

 

1)ケアマネージャーに相談する

 

介護保険を利用して住宅の改修を行う場合は、まずケアマネージャーに相談しましょう。

 

市町村に提出する書類の一部もケアマネージャーが作成してくれるので、ケアマネージャーとの連携は必ず必要になります。

 

2)施工業者を選択し、見積もり依頼する

 

ケアマネージャーからOKをもらったら、施工業者を選択し、見積もりを依頼しましょう。

 

弊社でも、介護保険を利用した各種リフォームのご依頼を承っておりますので、お気軽にご相談下さい!

 

静岡県内なら、出張見積もりも無料で行わせて頂きます!

 

3)申請書や書類の一部を市町村の窓口に提出する

 

工事前に提出が必要な書類は、以下の通りです。

 

  • ・工事費見積書(施工業者が作成)
  • ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーや福祉住環境コーディネーター2級以上の資格がある人が作成)
  • ・改修前の住宅の状況が分かる写真
  • ・改修の予定状況を記した図面

上記の提出書類は、市町村によって異なる場合があります。

 

市町村によっては、上記以外の書類が必要になることもあります。

 

4)工事の実施・完了

 

市町村に提出した書類が受理・確認されてOKが出れば、施工業者に連絡して工事を実施してもらいます。

 

5)施工業者への支払い

 

工事が完了したら、いったん施工業者に支払いを行います。

 

市町村によって対応は違いますが、多くの市町村では、先に工事料金を支払い、領収書などを提出した後で工事料金が支払われます。

 

市町村からの住宅改修費の支給のタイミングについては、お住まいの自治体にお問い合わせ下さい。

 

6)市町村に事後の書類を提出する

 

市町村に提出する事後の書類は、以下の通りです。

 

  • ・住宅改修費支給申請書
    ・居宅サービス計画書(ケアプラン)
    ・住宅改修に要した費用の領収書(宛名は要介護・要支援認定を受けている本人の氏名で)
    ・工事費内訳書(介護保険の対象となる工事の種類を明記)
    ・完成後の状態を確認できる、日付入りの写真。
    ・住宅の所有者の承諾書(要介護・要支援認定を受けている本人と住宅の所有者が異なる場合)

 

市町村によっては、上記以外にも書類の提出が必要な場合があります。

 

7)住宅改修費の支給

 

市町村に提出した書類に不備がなければ、住宅改修費が支給されます。

 

住宅改修費は、原則1人あたり20万円までで、それを超えると自己負担となります。

 

費用のうち、負担割合に応じて7~9割が支給されることになります。

 

ご自身の負担割合が分からない場合は、ケアマネージャー、もしくは市町村の窓口に問い合わせてみましょう。

 

リフォームに介護保険を利用する際の注意点

 

リフォームの際に介護保険を利用する場合は、以下の点に注意しましょう。

 

工事開始前には、必ずケアマネージャーに相談する

 

介護保険を利用してリフォームする場合には、まずケアマネージャーに相談しましょう。

 

ケアマネージャーには「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらう必要があります。

 

「住宅改修が必要な理由書」を事前に提出しないままに工事を始めてしまうと、介護保険の利用ができません。

 

市町村窓口への事前申請が終わってから工事開始する

 

工事開始は、市町村窓口への事前申請が終わってから行います。

 

事前申請する前に工事を始めてしまった場合、住宅改修費を受給できなくなります。

 

20万円の限度額を超えた場合は自己負担になる

 

介護保険で支給される住宅改修費は、20万円までとなっています。

 

工事費全額の7割〜9割が支給されますが、20万円を超えた分は自己負担となるのでご注意下さい。

 

いったん工事費全額を支払う必要がある

 

介護保険を利用してリフォーム工事を行う際には、いったん工事費の全額を支払う必要があります。

 

市町村窓口によっては、工事費の一部を事前に支払うだけで良いところもありますが、ほとんどの場合は、いったん全額を支払う決まりです。

 

そのため、工事の総支払額が20万円だった場合、いったん20万円を支払わなくてはいけません。

 

内装リフォームの際は、介護保険を活用しましょう!

 

介護保険で内装リフォームを行う方法についてご紹介してきました。

 

介護保険を利用すれば、1割〜3割の負担で手すりの取り付けや床の段差解消などの工事をすることができます。

 

介護保険を利用して内装リフォームする場合は、まずケアマネージャーに相談しましょう。

 

弊社でも介護保険を利用した内装リフォームを承っておりますので、お気軽にご相談下さい!

 

#Y#

 

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